個人実印・印鑑登録の流れ

目次

実印のあれこれ

個人の実印とは?

個人実印とは、住民登録をしている市区町村の役所や役場に、ご自身の戸籍上の姓名を彫刻した印鑑を登録し、受理された印鑑のことをいいます。主に重要な契約や手続きをするときに必要になります。
1人に対して1本印鑑登録ができ、共有出来るもではありません。

申請条件

  • お住まいの市区町村で住民登録をしている
  • 15歳以上で意思能力を有している

印鑑登録・印鑑登録証明書とは?

印鑑登録とは、住民登録をされている市区町村の役所や役場で手続きをし、印鑑を登録すること。その登録されたものが実印と呼ばれるものとなる。
印鑑登録証明書とは、登録手続き後に交付された印鑑登録証を用いて交付される、登録者個人の実印であると言うことを証明するもの。
家や自動車を買うときなど、実印および印鑑登録証が求められた場合は必要になります。

登録できる印鑑

印鑑の文字が「住民票」に登録されている氏名であることを前提とする。

  • フルネームのもの
  • 氏のみのもの
  • 名のみのもの
  • 氏と名のそれぞれ一部を組み合わせたもの

登録できない印鑑

以下の印鑑は実印登録できませんのでご注意下さい。

  • 変形しやすいもの(欠けやすいもの・ゴム印など)
  • 印影の大きさが規定外のもの(下記参照)
  • 肩書・職業名・イラストなど、氏名以外が刻印されているもの
  • 逆彫してあるもの(白抜きのもの)
  • 輪郭が欠けていたり、印影の不鮮明なもの、文字の読めないもの

印鑑のサイズ

既定サイズは一辺の長さが8mm正方形より小さくならないもので、25mmの正方形に収まる大きさ
実印としてよく使用されるサイズは13.5mm〜18mmとなります。

実印となるまで

印鑑登録証発行までの流れ

基本的に印鑑登録をする際は、登録する本人が申請する。やむをえず自身で申請のできない場合には、委任状と登録する印鑑等(各市区町村による)を用意し、代理人となる者が申請することが出来る。

STEP
まずは印鑑を作る

実印登録用の印鑑の作成をする(この時点ではまだ実印ではないです)
※この時、市販されている既製の印鑑や欠けやすい印材のものは避けるのが好ましい

STEP
市区町村の役所・役場へ行く

当日持参するものを各市区町村で確認をし、役所・役場へ行く

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード等
  • 登録手数料:料金は各市区町村による(300円〜500円位)

※上記を持参し、ご本人が申請される場合「印鑑登録証」は即日発行できます。官公署発行の写真付き本人確認書類(免許証・パスポート等)がない場合は、「申請時」と「照会書提出時」の2回の手続きが必要になり、即日発行はできません。

STEP
役所・役場でやること

窓口へゆき、指定の申請書に記入をし持参した印鑑・本人確認書類を持って申請する

STEP
印鑑登録証を受取る

窓口で発行された印鑑証明証を受取る
申請後、10〜15分くらいで印鑑証明証を受取ることが出来る場合が多いようです。(混雑時を除く)

状況に応じた手続き

本人が申請する場合で身分証がある場合

印鑑・官公署発行の写真付き本人確認書類・手数料持参で即日発行できます。

本人が申請する場合で身分証がない場合

東京都内に印鑑登録をしている方に保証人になってもらうと登録の手続きができます。
役所で備え付けの申請書に必要事項を記入し、保証人に署名・押印してもらい窓口へ提出することで即日発行ができます。

  • 本人の登録する印鑑
  • 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など2点)
  • 保証人の実印
  • 保証人の印鑑証明書(同じ市区町村で印鑑登録をしている場合は不要)
本人が申請する場合で身分証明書がなく保証人がいない場合

官公署発行の写真付き本人確認書類がなく、保証人もいない場合は、即日に登録することはできません。
まずは役所に行き、備え付けの申請書に必要事項を記入し窓口へ提出します。後日、役所から自宅に「照会書(回答書)」が送られてきます。その「照会書」に必要事項を記入し、再度「照会書」を持参し、2度目の手続きが終了した時点で印鑑証明書を受取ることが出来ます。

1回目に持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など2点)

2回目に持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 照会書(回答書)(本人が必要事項を記入する)
  • 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など2点)
本人以外の代理人が申請する場合

代理人が申請を行う場合は、即日に登録することはできません。
印鑑を登録する本人が委任状を書き、代理人に渡します。代理人がその委任状を持ち役所に行き、窓口へ提出。
後日、役所から本人の自宅に「照会書(回答書)」が送られてきます。その照会書に本人が必要事項を記入し、本人の身分証と一緒に代理人に渡します。再度、代理人が窓口で手続きを行う。2度目の手続きが終了した時点で印鑑証明書を受取ることが出来ます。
※本人とは委任者を指します

1回目に持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 本人記入の委任状
  • 本人及び代理人の本人確認書類

2回目に持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 照会書(回答書)(本人が必要事項を記入する)
  • 委任状(2回目に必要かは市区町村による)
  • 本人及び代理人の本人確認書類

作成・申請の前に見ておきたい

まずは各市区町村で確認

まずは各市区町村へ問い合わせ、もしくはホームページを確認する事から始めましょう!
代理人に委任する際も、委任状のテンプレートを用意してある市区町村も多いので活用しましょう。

東大和市 小平市 立川市 武蔵村山市 東村山市 国分寺市

実印でよく使われる書体

実印で一番よく使われる書体は「印相体」です。
重要な契約をする際に、本人の証明として使用するために、偽造されにくい書体を選ぶ事が望ましいです。印相体は、読みづらいという特徴があるために、実印に使用する書体に最も適しているとされています。

名前の入れ方とサイズ

基本的には決まりではないですが、男性が実印を作成する際にはフルネームで作成される場合が多いです。
サイズは15mm〜18mmが多く、フルネームでの作成が好まれる事から大きめのサイズをお勧めします。

同じく決まりではないですが、女性の実印は、結婚後に苗字が変わったとしてもそのまま使え、改印する必要がないために、女性は名前のみで実印を作成する方も多いです。
サイズは13.5mm〜15mmが最も使用されるサイズになります。

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