印鑑に関するご質問のあれこれ

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印鑑を無くしてしまった時

同じ印鑑が欲しい

銀行印・実印を無くしてしまった時に「同じものが欲しい」と、まず初めに思うことかもしれません。
当店にも、印影の写しを持ってこられて「これと同じものが欲しいのですが?」とおっしゃられる方も少なくありません。これに対してお答えできるのは「同じものを作成することはできません」という事です。
法律上でも、印鑑の複製をすることは禁止されています。無くしてしまった場合は、新たな印鑑を作成し、出来るだけ早く改印(印鑑の登録し直し)することをオススメします。

上記の事からも基本的な話になりますが、実印・銀行印等の大切な印鑑は、しっかりと管理しておきましょう!

使わなくなった印鑑

使わなかくなった印鑑ってどうしたらいいの?

物理的な破棄

実印や銀行印として印鑑を割ったり削ったりして、使用できないように物理的に破棄します。これにより、第三者が不正に使用することを防げます。

印鑑の登録の廃止を行う

実印や銀行印の場合、登録されている印鑑を無効にするためには、銀行や役所で印鑑登録を廃止する必要があります。

【印鑑登録の廃止の際必要なもの】
・本人の印鑑登録証(カード)
・本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
・印鑑登録の変更申請書(登録されている役所の窓口又はWEBサイトで取得出来ます)
【代理人が手続きを行う場合に必要なもの】
・申請者本人の印鑑登録証(カード)
・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
・申請者本人自書の委任状

印鑑の彫り直し

親族等が亡くなってしまい、使っていた印鑑をどうしよう?という場合等「印鑑の彫り直しは出来ますか?」というご相談も多々あります。こちらに関しましては「はい、出来ます!」が答えです。
使わなくなった印影を平らな状態に削り、一度まっさらにします。その後に新たな印影を彫り直します。
彫り直しの場合、素材等により対応出来ない場合もございますので、一度ご相談下さい。

供養してもらう

一部の神社やお寺では、使わなくなった印鑑を供養して処分してくれるところがあります。特に重要な印鑑であれば、供養してもらい手放すのも一つの方法です。

実印と銀行印

実印と銀行印は兼用できる?

実印と銀行印を1本で兼用できるのか?こちらのご質問に関しましては「はい、出来ます」です。が、下記のような理由からもオススメはしておりません。

セキュリティ面

実印は、不動産取引や重要な契約など、法律的に大きな責任が発生する場面で使用されるため、悪用されると深刻な被害を受ける可能性があります。一方、銀行印は金融機関との取引に使用され、預金の引き出しや振替に関わります。これらを一つの印鑑にまとめると、万が一紛失や盗難にあった場合に、より大きなリスクを抱えることになります。

法的保護

実印は市区町村で登録されるため、法律的にその人の「本人確認」としての効力を持ちます。もし実印が悪用された場合、その契約を無効にするための手続きが複雑になる可能性があります。一方、銀行印は銀行に登録されるもので、万が一紛失した場合は、銀行での対処が求められますが、実印ほどの法的な影響力はありません。

それぞれの用途

実印は重要な契約書や登記などに、銀行印は日常的な銀行取引に使用されるという風に、それぞれの用途が異なるため、分けておく方が便利です。

実印を作成する際の文字

使用できる文字に規定はあるの?

実印に刻む文字は、戸籍上の名前を表す必要があります。基本的には、住民票に表記された名前(文字)をそのまま実印に入れます。フルネーム、苗字のみ、名前のみなどが使用できます。
戸籍上で漢字の氏名をひらがなやカタカナに代えたもの、若しくはひらがなやカタカナのお名前を漢字にして登録することは、できない場合もあります。こちらに関しましては、ご自身の登録される自治体にご確認してから作成して下さい。
※自治体により、印鑑証明に関して記載されている条件が、若干異なる場合もありますのでご確認下さい。

外国籍の方の名前は?


アルファベット圏の方はアルファベット若しくはカタカナで登録が行えます。ただし、カタカナで作成する場合は、外国人登録証や住民票にもカタカナ名が併記してある必要があるため、まずはご自身及び各自治体で確認しましょう。確認を怠ってしまうと、せっかく作成した印鑑が実印登録できない可能性が出てきますのでご注意下さい。
漢字圏の方は表記の通り漢字での登録となります。
本名とは別の通称名(John Smith=佐藤 スミス)で印鑑登録をされたい場合も、住民票に事前に登録する必要がありますので、ご注意下さい。

登録できる印鑑

カタカナ及び通称名の表記が、住民票や外国人登録証に記載されている場合の例)

英語圏の方の場合:Jhon Smith/ジョン スミス/佐藤 ジョン(通称名)

姓名:Jhon Smith
性のみ:Smith
名のみ:Jhon
通称名:佐藤 ジョン
頭文字と名:S.Jhon

漢字圏の方の場合:張 民俊/張本 敏(通称名)

姓名:張 民俊
性のみ:張
名のみ:民俊
通称名:張本 敏

登録できない印鑑

英語圏の方の場合:Jhon Smith/ジョン スミス/佐藤 ジョン(通称名)

姓名と通称名を組み合わせたもの:S.ジョン
イニシャルにしたもの:J.S.
その他登録されていない文字を使用したもの

漢字圏の方の場合:張 民俊/張本 敏(通称名)

姓名の一部を組み合わせたもの:張民、張敏
その他登録されていない文字を使用したもの

実印を改印したら過去の契約は?

過去に契約したものはどうなるの?

何らかの理由により実印を改印した場合、前の実印で契約したものは契約し直さないといけないのか?
そんなことはありません。実印は、契約時や手続きを行ったその時に効力が発揮されていることが重要であり、後から変更してもこれまでの契約や手続きには影響しませんので、そのままで大丈夫です。(個人印・法人印ともに同様です)

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